「すまいを借りる」に関するQ&A

入居中に不注意で壁に小さな傷をつけてしまいました。クロス全面の張替え費用を請求されましたが支払う必要はありますか。

本来は,傷をつけた箇所の最低限の補修費の負担を支払いで済むのことが望ましいですが,過去の裁判事例などから,傷をつけた箇所を含む一面分までの張替え費用を負担することはやむを得ないと考えられます。それは,賃貸人が次の入居者を募集する際に,たとえば壁の一部分だけ色や素材が違うなど,補修跡が目立つと不利益を被る可能性があることを考慮したためです。だからといって,全面の張り替え費用を賃借人に求めるのは過度な要求となるため,賃借人の負担は最大でも傷をつけた1面のみとして,残る3面の貼り替えは,経年劣化の通常損耗によるものととらえ賃貸人の負担としたものと考えられます。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:20

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