「すまいを買う」に関するQ&A

不動産購入にあたり,仲介業者が自宅に来て売買契約を行った場合,クーリングオフはできますか。

クーリングオフが可能な契約は,宅地建物取引業法で,「売主が宅建業者で,その事業所外(買主の自宅や飲食店など)で契約を交わした場合」に限るとしています。取引態様が「仲介(媒介)」である場合は,適用外となりますので,今回の場合,クーリングオフはできません。

クーリングオフの条件を満たしている場合は,契約書の受領日から8日以内に、書面によって通知することで,当該売買契約の解除を行うことができます。通知を受けた宅建業者は,申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:19

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