「すまいを買う / すまいを建てる」に関するQ&A

家を新築し、入居後に雨漏りが見つかりました。補修費用は、発注者の負担ですか。

平成12年4月1日施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」により、新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間が、目的物の引渡しの日から最低10年間に義務化されました。この瑕疵担保責任の対象部分は、①構造体力上主要な部分(柱、梁、耐力壁、基礎、土台等の構造躯体)、②雨漏りの侵入を防止する部分(外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部等)となっています。この場合は②に該当し、施工業者は発注者からの補修の請求に応える義務がありますので、発注者は費用負担する必要はありません。

万が一のことを考え、工事請負契約前に、施工業者が「住宅瑕疵担保責任保険」に加入しているかを確認しておきましょう。この保険に加入していれば、新築住宅を供給する住宅事業者(建設業者・宅建業者)に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるように保険金が支払われますので安心です。なお、新築住宅を購入する場合も同様で、売主は買主に対して担保責任を負います。

住宅瑕疵担保責任保険について、詳しくはこちらからご確認ください。
https://www.kashihoken.or.jp/kashihoken/

 

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2023-01-13 9:00:19

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