「すまいを買う / すまいを売る / すまいを建てる / すまいを適切に管理する / 近隣(工事)」に関するQ&A

隣家と土地境界線の認識が違います。どうすればよいですか。

土地の境界線には,その土地が法務局に初めて登記された際、土地の範囲を区画するために定められた「筆界」と呼ばれる公法上の境界と,土地の所有権の及ぶ範囲を定める私法上の境界である「所有権界」があります。「筆界」は変えることはできませんが,「所有権界」は,当事者間の話し合いで決めることができます。境界線が分からないときは,法務局で調べる方法と,土地家屋調査士に依頼して特定する方法がありますが,いずれにしても双方合意の上で境界線を確定する必要があります。それらを利用しても合意が得られない場合やトラブルに発展した場合には,法務局の筆界特定制度を利用したり,境界線訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)等により解決する方法があります。
問合せ先:京都境界問題解決支援センター(075-221-5258)

こちらもあわせてご覧ください
○すまいに役立つミニ動画(動画で学ぶすまい)
すまいの法律 隣地境界編~「危険な境界塀を直したい!」の巻~

○イベントレポート すまいスクール トラブル事例から学ぶすまいの知識(1) ~境界・近隣関係~
https://miyakoanshinsumai.com/report/?act=detail&id=16

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:20

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