重要事項説明

賃貸借契約前に,必ず行われるのが「重要事項説明」です。賃貸物件の詳細や契約条件に関する重要事項が説明されます。宅地建物取引業法で,仲介する業者は借主に重要事項の説明をすることを義務づけています。説明は宅地建物取引士が行なうことになっており,その際には必ず宅地建物取引士証を呈示しなければなりません。万が一,無資格の従業員が説明した場合,契約は無効とされます。

重要事項説明は,契約締結前に受けなければなりませんが,一般的には重要事項の説明,契約,と続けて行うケースが多いようです。重要事項説明は契約をするかどうかの重要な判断材料になりますので,契約直前ではなく,あらかじめ,重要事項説明書を請求するなどして熟読し,疑問点を解消しておくことが重要です。

重要事項説明書の主な記載項目
・物件の表示(所在地・構造・面積など)
・登記記録に記載された事項(所有者の氏名,住所,抵当権の有無など)
・設備の整備状況(台所,浴室,トイレその他の設備など)
・石綿使用調査,耐震診断の内容
・利用の制限に関する事項(使用目的,使用規則など)
・契約の解除,損害賠償の予定に関する事項(契約の解除予告期間など)
・契約の終了時における金銭の精算に関する事項(敷金の精算など)
・管理の委託先及び管理形態
・その他電気・ガス・水道・排水施設の整備状況,法令の制限など

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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