広告の見方

不動産広告には表示方法に規制があります。宅地建物取引業法による規制で、誇大広告の禁止や広告の開始時期の制限などが定められています。また「不動産の表示に関する公正競争規約」では、広告の表示の仕方や基準などが定められています。
表示しなければならない項目は以下のとおりです。

1) 所在地…登記簿上の所在地ですが,地番は省略されたり,一般の住居表示とは違う場合があります。
2) 駅までの所要時間…最寄駅までの道路距離を1分あたり80mで計算したものです。実際には信号や坂道があったり,広い駅であればホー ムまでの時間もかかるので,現実の所要時間とは違う場合が多いようです。
3) 専有面積…㎡単位での延床面積が記載されています。ベランダ,バルコニー,ロフトなどは含まれていません。
4) 間取り…4LDKの場合,数字は居室の数を表し、Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチンを表します。建築基準法では、居室には採光や換気のための一定の開口が必要と定められていますので、それを満たさない部屋は納戸(N)やサービスルーム(S)と表示されます。また、居室の広さを示す1畳は,1.62㎡以上で換算すると表示規約で定めています。
5) 構造…鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨造(S造)、軽量鉄骨造、これらが耐火性、耐震性、遮音性が高いといわれています。アパートには木造のものもあります。
6) 階数・戸数…階数については建物全体の階数と該当する住戸の階数が記載されています。
なお、構造や階数の表示は、賃貸住宅が10階建未満の場合は省略される場合があります。また、新築の賃貸マンションは、今回賃貸される戸数についても表示されます。
7) 建築年月…建物が竣工した年月が表示されます
8) 賃料・礼金・敷金など…毎月支払わなくてはいけない賃料・管理費(共益費)のほか、契約時の初期費用として、礼金、敷金などが必要な場合には、その旨とその額が記載されます。敷金などについて、退去時に一部が返還されないことが契約の条件である場合には、その旨とその額、あるいは割合も記載されます。
9) 損害保険加入の有無…住宅総合保険等の損害保険への加入が契約の条件となるときには、その旨が記載されます。
10) 定期建物賃貸借(定期借家)契約である場合には、その旨と契約期間が記載されます。
11) 取引態様…広告を掲載している不動産会社の立場が明示されており,取引態様によって,仲介手数料などの取扱いが変わります。
<媒介・仲介> 広告主である不動産会社が、貸主と借主との間に立って契約業務を行います。
<貸主>    広告主である不動産会社が、自ら所有する物件を直接賃貸します。
12) 免許番号…不動産会社名と免許番号が記載されますので、不動産取引(宅地建物取引業)に必要な免許を受けているかどうかの確認をしましょう。
( )内の数字は免許の更新回数で、数字が多いほど営業年数が長いことを示します。
13) 取引の条件の有効期限(チラシ等の場合)、情報更新日等(インターネットの場合)…条件のよい物件は早く入居者が決まる傾向があります。取引の条件の有効期間や情報更新日なども確認しておきましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト