契約の成立

民法では契約は貸主と借主双方の合意で成立したとみなされ,必ずしも契約書を作成しなくてもよいとされていますが,一般的には借主,貸主の双方が契約書に署名,捺印した時点で契約成立とみなします。実際には,貸主,借主が同時に契約書に署名,捺印することはまれですが,貸主が契約を承諾しており,借主が重要事項の説明を受け,契約内容を理解して,契約に伴う費用を支払い,鍵の引き渡しを受けているようなときは,契約書を交わしていなくても,契約は成立しているとみなされます。契約が成立してから,借主の都合で契約をとりやめたいといっても,支払い済みの費用は敷金など一部しか返金されませんので,契約時はくれぐれも慎重に書面の内容を確認し,また契約書や重要事項説明書は必ず保管しましょう。契約をする際に,十分な説明をしなかったり,不明点があるのに,契約を急がせるなど,業者に対して少しでも不信がある場合は,いったん時間を置くなどして,安易に契約をしないよう心掛けるのも大切です。
・特約…契約には,とくに退去時の原状回復にかかる費用やルームクリーニング費用,鍵交換費用などを借主が負担するなどの特約が設けられている場合があります。借主にとって不利な条項でも,契約してしまえば原則的に有効とされますので,不当だと思う部分については,契約前に交渉しましょう。
国土交通省 賃貸住宅標準契約書 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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