入居中の禁止事項

賃貸住宅は物件ごとに,住宅内での禁止事項があり,契約書に記載されています。借主は,禁止事項をよく読んで,ルールを守って生活しなければなりません。
例えば,転貸(また貸し)は一般的に禁止されています。また,ペットの飼育や楽器の演奏,居住者以外を許可なく滞在させる,事務所や営業所として居住以外の目的に使用するなども禁止されていることが多いようです。とくに集合住宅においては,こういった禁止事項に違反することは他の入居者とのトラブルの原因になり,退去を要求される理由にもなります。そのほか,物件によっては灯油やガスを使用する暖房器具や調理器具の使用が禁止されていたり,ベランダに洗濯ものや布団を干すことが禁止されていることもあります。
 ただ,禁止事項として契約書に定められていても,「結婚したら退去する」や「子どもが生まれたら退去する」「子どもは一人まで」などの事項は,公序良俗に反する定めとして無効とされています。
 また,入居している部屋はあくまで借りているものですので,勝手にリフォームしたり,付帯設備の交換などはできません。どうしても行いたいときは,かならず貸主の承諾を得てからにしましょう。無断で行った場合,退去時に原状回復費を請求されるだけでなく,損害賠償請求にいたることもあります。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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