契約更新

住宅の賃貸契約期間は2年というケースが多いようです。契約期間満了前に双方が契約の継続について確認・合意して更新する場合を合意更新,特に確認などなく,契約期間を越えた場合は,契約内容に変更なく更新されたものとみなされ,法定更新といいます。法定更新された場合,その後の契約は期間の定めのない契約となり,借主はいつでも解約の申し入れをすることができます。ただ,貸主からの解約には正当事由(※)などが必要です。
・更新料…合意更新にあたり,契約更新の対価として借主が貸主に支払うお金です。一般的には家賃の一カ月程度として,特約事項に記載されています。その他に仲介業者から手数料を請求される場合があります。これは手続きを委託した貸主が支払うべきものですが,借主側から特別に家賃交渉などを依頼した場合は費用の負担を求められる場合がありますので,契約更新の際に確認しましょう。
※正当事由…貸主が更新を拒絶したり,借主に退去を要求するには,正当事由が必要ですが,正当事由には以下のような厳しい判断基準が設けられています。
 ・貸主または借主のどちらがよりその住宅を必要としているか
 ・賃貸借に関する従前の経過(賃料支払の遅滞の有無,入居中の状況)
 ・建物の利用状況
 ・建物の現況(老朽化,防災上の危険性など)
 ・上記の事由での退去に係る費用の貸主負担
 ・その他借主が著しく信用を損なうような契約違反をした場合

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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