広告の見方・特定事項

不動産広告には必ず明示しなければならない「特定事項」があります。

(1) 市街化調整区域…農地や山林などを保全し,市街化を抑制する区域で,都市計画に基づいて定められています。原則的には土地の造成(宅地化)や建物の建築はできません。
(2) 接道状況…建築基準法では原則として幅が4m以上の道路に2m以上接していない土地には建築ができません。すでに建築済みの物件がある場合も「再建築不可」とされ,解体して建て直すことはできません。
(3) 道路後退(セットバック)…土地に接する道路の幅が4m未満のときでも建築が可能になる場合があります。この場合は,道路の中心から2m以上後退して建物を建てなければなりません。
(4) 古家あり…販売しようとする土地に,古家や廃屋があるときはその旨が明示されます
(5) 高圧線下…土地や建物が高圧線下にあるときはその旨と面積が明示されます
(6) 傾斜地・不整形地…販売しようとする土地の30%以上が傾斜地の場合や30%以下でも傾斜があることで著しく建築が制限されるときは,傾斜地があることとその面積が明示されます。また,土地の形が著しく不整形(三角形,コの字など)で建築が困難な場合もその旨が明示されます。
(7) がけ下・がけ上…土地が擁壁で固められていないがけの上や下にあるときは,その旨が明示されます。
(8) 建築条件付き土地…売買契約後,一定の期間内に売主または売主の指定する建築会社と建築請負契約を締結することを条件として販売される形態です。条件の内容や条件を満たさなかった場合どうするかなどが明示されます。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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