<建築条件付土地の売買契約>基礎知識
建築条件付き土地の売買契約は販売会社が指定する建築請負会社と一定の期間内に請負契約することを条件に土地を販売する形態です。土地の売買契約後に建物について打合せを行い,建物の契約が決まってから建築工事請負契約を締結することになります。
建物は,売主側で参考プランを提示していることが多いですが,あくまでも買主の希望で建てる「注文住宅」となりますので,「間取り」「仕様」「設備」などが決まり,見積金額を確認してから建築請負契約をしましょう。土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に結ぶと,希望する建物が建てられない,予算がオーバーしてしまうなどのトラブルに繋がり,解除したいと申し出ても支払ったお金が戻らないケースも出てきます。土地の売買契約と建築工事請負契約を同時に結ぶことは避けましょう。
建築条件付土地を購入するときは,売買契約書に次の点が記載されていることを確認しましょう。
① 一定の期間内に建物の建築工事請負契約を締結することを条件とすること。
② ①の請負契約を締結しなかったとき,又は建築をしないことが確定したときはこの土地売買契約は解除になること。
③ ②によりこの土地売買契約が解除となったときは,売主はすでに受領している手付金等を全額返還すること及び売主は契約の解除を理由として買主に損害賠償または違約金の請求はできないこと。

登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2019-05-23 10:23:55 |