売買契約の締結

 不動産の売買契約は,金額が大きな取引になるため,一般的には売買契約書を作成して取り交わします。不動産取引では,宅地建物取引業法の規定により,不動産会社が物件や契約条件などに関する重要な事項について、売買契約が締結されるまでの間に買主に説明を行います。重要事項の説明を受け,契約条件について買主・売主双方が合意したら,売買契約を締結します。

 不動産売買契約書には,「登記記録に基づいた売買物件の情報」,「売買代金・手付金の金額及び支払い日」,「引き渡しの日程」など取引の概要だけではなく「契約解除の方法」,「契約不適合責任」などについても詳しく記されていますので,見落としのないようにしっかりと確認しましょう。内容に問題がなければ,いよいよ契約の締結です。売主と買主とで契約書内容の最終確認を行った後,契約書や各種書類に署名,捺印します。このとき,手付金を支払いますが,不動産会社などが仲介に入っている場合は,仲介手数料の支払いも同時に行うのが一般的です。

 いったん契約を締結すると,簡単に解除することはできませんので,事前に契約内容を十分に確認することが重要です。もちろん,契約内容の説明責任は不動産会社にもありますが,契約の締結は,最終的には「自己責任」で行うものであることをしっかりと理解することが大切です。
 なお,契約に定めがない事項については,民法その他の関係法令に従い,協議の上で決定することとなります。したがって,重要な契約条件が不明確であると,契約後のトラブルにつながりますので注意しましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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