契約不適合責任

 引き渡した目的物が,種類,品質または数量に関して,契約の内容に適合しないことを「契約不適合」といいます。
売却時の売買契約においても,契約の際に,雨漏りはないと聞いていたのに,住んでみたら雨漏りがあった場合など,品質に関して契約の内容に適合していない「契約不適合」があるとみなされます。

 この場合には,買主は売主に対して補修などを請求することができます。売主がそれに応じない場合には,買主は、代金の減額請求や契約の解除,損害賠償を請求することができますので、売主はそれに応じる必要があります。ただし、買主は、契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を売主に通知する必要があります。

 契約不適合の責任追及の期間については,特約に期間を定めたり,契約不適合の免責を定めることも可能です。購入希望者との交渉の中で、契約条件として提示することも可能ですので、不動産会社と相談しましょう。ただし,契約不適合を知りながら買主に告げなかった場合は,その責任を免れることはできませんので,トラブルを避けるためにも契約時の告知書には知っていることを必ず記載しておきましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:08
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