売買契約の締結

不動産の売買契約は、金額が大きな取引になるため、一般的には売買契約書を作成して取り交わします。不動産取引では、宅地建物取引業法の規定により、売買契約に先立って宅地建物取引業者が買主に対し、物件や契約条件などに関する重要な事項について説明を行います(<重要事項説明>参照)。重要事項の説明を受け、契約条件について買主・売主双方が合意したら、売買契約を締結します。

不動産売買契約書には、「登記記録に基づいた売買物件の情報」「売買代金・手付金の金額及び支払い日」「引き渡しの日程」など、取引の概要だけではなく「契約解除の方法」「契約不適合責任」などについても詳しく記されていますので、見落としのないようにしっかりと確認しましょう。

内容に問題がなければ、いよいよ契約の締結です。売主と買主とで契約書内容の最終確認を行った後、契約書や各種書類に署名、捺印します。このとき、手付金を支払いますが、不動産会社などが仲介に入っている場合は、仲介手数料の支払いも同時に行うのが一般的です。

なお、契約後にトラブル等が発生した場合、契約に定めがない事項については、民法その他の関係法令に従い、協議の上で決定することになります。したがって、重要な契約条件が契約書上で不明確であると、契約後のトラブルにつながりますので注意しましょう。

いったん契約を締結すると、簡単に解除することはできませんので、事前に契約内容を十分に確認することが重要です。契約内容の説明責任は不動産会社にもありますが、契約の締結は、最終的には「自己責任」で行うものであることをしっかりと理解することが大切です。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-06-08 15:59:08
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