今さら聞けない!「外部管理者方式等」

皆さんは「外部管理者方式等」という制度があることをご存じでしょうか?近年、2つの老い(建物の老朽化と居住者の高齢化)を背景に管理組合の役員のなり手不足が深刻化しています。そんな中、管理組合の新たなあり方として注目されている「外部管理者方式等」という考え方がでてきました。

そこで、入門編として「外部管理者方式等」のさわりを軽くまとめました。詳しくは、最後に掲載の京都府マンション管理士会のコラムをご覧ください。

外部管理者方式等って何?3つのタイプがある!

「外部管理者方式等」というのは、つまるところ管理組合の運営を第三者に任せるっていうこと。その方法が3つあるっていうことです。

注)マンション管理士等が管理者になる方式を「外部管理者方式」、管理業者が管理者になる方式を「管理業者管理者方式」といい、両者を総称して「外部管理者方式等」といいます。

外部管理者方式等ではない普通のタイプ

理事会を設けて、理事や監事はすべて区分所有者とする従来のタイプです。

タイプ1 理事・監事外部専門家型又は理事長外部専門家型

理事会を設けて、理事や監事に外部専門家を入れるもので、理事長に外部専門家が就任するケースもあります。

タイプ2 外部管理者・理事会監督型

理事会を設けて、区分所有法上の管理者に就任した外部専門家を理事会が監視するものです。

タイプ3 外部管理者・総会監督型

理事会を設けずに、区分所有法上の管理者に就任した外部専門家を総会と監事が監督するものです。特に管理会社が外部専門家となる場合は「管理業者管理者方式」といいます。

 

「外部管理者方式等」で気をつけたいこと!

役員の担い手不足や管理の高度化・複雑化の切り札として、外部管理者方式等は有効な手段ではありますが、管理の執行を第三者に委ねる以上、外部専門家を監督する機能をかなり強化する必要があります。

外部管理者方式等を取り入れても、あくまでもマンション管理の主体は区分所有者で構成する管理組合であることにかわりはありません。区分所有者の意思から遊離した不適切な管理、利益相反、コスト増大といった問題に発展しないためにも管理組合がしっかりと手綱を握っておく意識が大切です。

☞ 外部管理者方式等ガイドラインを読む第1回

https://miyakoanshinsumai.com/column/column-20156/

☞ 外部管理者方式等ガイドラインを読む第2回

https://miyakoanshinsumai.com/column/column-20240/

☞ 外部管理者方式等ガイドラインを読む第3回

https://miyakoanshinsumai.com/column/column-20279/

☞ 外部専門家管理者方式への移行提案時の「 安全度チェックリスト」

https://miyakoanshinsumai.com/column/column-20919/

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2025-07-18 14:33:04
ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト