「すまいを建てる / すまいをリフォームする」に関するQ&A

工事業者に紹介された設計者と、契約書を取り交わさずに打合せをすすめたが、工事業者との工事価格の交渉が不調になり、最終的に設計のキャンセルを伝えたら、高額な設計料を請求された。請求通り支払わなければならないか。

住宅業界では「プランを無料でプレゼント」するセールスが見受けられますが、実際に設計がタダであるわけではありません。設計行為が始まった時点から業務料が発生していると考えてよいでしょう。請求通り支払わなければならないかどうか、契約書がなくても、口約束で契約が成立してしまうこともありますので専門家にご相談ください。

 

住宅プランの作成について、工事業者が連れてきた設計者なのでサービスだと言われた場合でも、初回の打ち合わせで、どこまでが無償でどこからが有償なのかを確認しておく必要があります。正式に設計をお願いするときには、キャンセルの条件や違約金の取り決めなどを確認し、設計業務契約を交わしましょう。

特に工事業者と設計者に密接な関係がある場合、最終的に工事発注に至らなかった場合の対処方法も確認し、取り決めておくとよいでしょう。

 

<参考資料>

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2023-01-13 9:00:32

カテゴリに戻る

ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト