2020年11月28日 すまいスクール「基礎から学ぶ不動産相続」

日 時:令和2年11月28日(土)
テーマ:基礎から学ぶ不動産相続
講 師:一般社団法人 相続相談センター 副理事長 井上 誠二氏
会場:アーバネックス御池ビル東館
参加者:20人

当スクールの動画視聴は,こちらからご覧いただけます(2部構成で配信しています)。
※外部サイトに移動します。
基礎から学ぶ不動産相続 前編 https://youtu.be/wnsrzNkvyH4
基礎から学ぶ不動産相続 後編 https://youtu.be/lBZWHPHU_RE

Ⅰ 相続とは

1 相続とは、人が亡くなった時に、その人が所有していた財産や権利・義務を特定の人が受け継ぐこと。亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」という。

2 「相続人」とは、法律上、「被相続人」の財産を包括的に受け継ぐことができる資格を持つ人のことを指す。
法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人、胎児の出生擬制(胎児は既に生まれたものとみなす)がある。
法定相続人以外の相続する権利がある人は、遺言によって指名された「受遺者」、家庭裁判所に被相続人との特別の縁故を認められた「特別縁故者」がある。

3  相続手続きは7日以内に死亡届、3カ月以内に相続するのか、相続放棄をするのかを決めて、相続しない場合は、家庭裁判所に届け出る。その間に、遺言書の有無も確認し、課税対象となる相続人は10カ月以内に相続税の申告を税務署に行う。無申告の場合は無申告加算税というペナルティがあるので注意が必要。

相続手続きの流れ

4 先妻・先夫の子どもと後妻・後夫の子ども、認知した子ども等がいる場合に、知らずに相続手続きなどを進めるとトラブルの原因になる事が多い。また、相続人の中に行方不明者や海外在住者がいる場合は、家庭裁判所に申し立てるなどの手続きが必要となるため、すぐに相続手続きはできない。
財産の評価・特定が必要な場合は、専門家にお願いする必要がある。また、すでに共有名義になっている不動産の場合も注意が必要。
相続で揉める相手は、70%が兄弟姉妹であり、不動産は分けにくいため、生前対策が必要な場合が多い。

5 相続手続きには、専門的な知識が必要であり、相続手続きを行ったことがない司法書士や税理士などもいるため、経験豊富な専門家に依頼する。
そこで専門的な相談ができる、相続センターが12年前に設立された。相続診断士や相続コーディーネーターと専門家集団が連携し、相続人や被相続人の相談にのり、ベストプランを提案する。

Ⅱ 住まなくなったら、どうなるの?

1 全国の空き家は846万戸、京都府の空き家率12.8%。空き家が増加する原因の一つに相続問題がある。空き家、空地の取得原因のNo1は相続。
空き家の取得原因等を国交省が調査しており、空き家の取得原因は、相続が半数以上を占めている。
空き家にしておく理由は、解体費用の問題や税金対策、仏壇などを守ることなどがあげられる。
その結果、私有地の20%が所有者不明、固定資産税徴収困難、老朽空き家の危険性などが問題になり、2015年に空き家対策特別措置法が施行され、行政介入が可能になった。
建物の不動産価値の低下、近隣とのトラブルなど問題が出てくるのでできるだけ空き家を発生させないという事が大切。

2 空き家の所有者責任と外部不経済損害は侮れない。過去に火災による隣接家屋の全焼・死亡事故では6000万円、倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故では2億円、外壁材の落下による死亡事故では、5000万円を請求された事例があった。

3 今後、高齢者が増え、事前対策が必要になってくる。空き家・空き地の取得原因のNo1は相続なので、遺言や家族信託制度などを利用し、身内で片付けられるように対策をたてることが大事。それでも、空き家になってしまった場合は、利活用や除却などを検討する。

4 経済価値を生み出せない空き家も多数あり、そういった空き家についても、相続相談センターに相談が寄せられる。空き家を調査し、住み替えや活用、権利調整などについて提案する。最近では、空き家管理サービスについても、聞かれることが多い。
空き家の利活用として、農地付住宅や別荘などが、人気が出てきており、少し前まで人気のあった宿泊施設やシェアハウスなどは競争が激しくなったことや、コロナ禍の影響で利活用が、厳しくなってきている。
国や地方自治体、民間業者の間でも、利活用や売却などを提案し、市場へ流通させることで、空き家問題を事前に対処しようとする動きが広まってきているが、空き家になる前、相続の段階で円満に解決することが大切。

対象イベントすまいスクール 基礎から学ぶ不動産相続
登録者京安心すまいセンター
最終更新日2021-05-31 15:00:15
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