令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
これまでは、相続が発生した際の相続登記の申請と登記簿上の所有者の氏名や住所の変更が発生した場合の変更登記の申請は任意とされていました。しかし、それが所有者不明土地を発生する原因の一つとして指摘され、令和6年4月1日から相続登記の申請が、令和8年4月までに住所等の変更登記の申請が義務化され、かつ手続きが簡素化・合理化されます。
相続登記・住所等の変更登記の申請義務化
1.相続登記の申請義務(令和6年4月施行)
① 基本的なルール
相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った時から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
② 遺産分割が成立した時の追加的なルール
遺産分割の話合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
<ご注意>
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い、今のうちから、相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から、拡充されています。
2.住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。
※WEB講座もあります!!⇓⇓
●相続登記が義務に!【司法書士によるおしかけ講座 その1】
https://www.youtube.com/watch?v=amWABG1kg04
●相続登記が義務に!【司法書士によるおしかけ講座 その2】
https://www.youtube.com/watch?v=O_MsD8uun4c
相続登記・住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化
1.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話合いがまとまるまでは、全ての相続人が法律で決められた持分(法定相続分)の割合で不動産を共有した状態になります。この共有状態を反映した相続登記を申請しようとする場合、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定しなければならないため、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本など)の収集が必要となります。
そこで、より簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。
①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
その申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分の割合までは登記されないので(※)、全ての相続人を把握するための資料は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出すればOK)。
※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。
2.所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
登記官において、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が新たに設けられました。
3.他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8月4月までに施行)
住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが導入されます。
ただし、自然人(個人)の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供していただく必要があります。また、変更登記がされるのは、本人の了解がある時に限られます。
>> 詳細は、こちらの法務局のホームページを御覧ください。
登録者 | 京安心すまいセンター |
---|---|
最終更新日 | 2024-03-22 10:00:34 |