土地を相続したが、遠くに住んでいて利用する予定はない!どうすれば良い?
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局です。)の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタート
1.だれでも申請できるの?
基本的に、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です。制度の開始前に土地を相続した方でも申請することができますが、売買等によって任意に取得した方や法人は対象になりません。
また、土地が共有地である場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請していただく必要があります。
2.どんな土地でも引き取ってくれるの?
次のような通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要とする土地については対象外となります。
<国庫帰属が認められない土地の主な例>
- 建物、工作物、車両等がある土地 ● 土壌汚染や埋設物がある土地
- 危険な崖がある土地 ● 境界が明らかでない土地
- 担保権などの権利が設定されている土地 ● 通路など他人による使用が予定されている土地
3.手続にはお金がかかるの?
申請時に審査手数料を納付が必要なほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。具体的な金額や算定方法は、法務省HPをご覧ください。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2023-08-29 16:14:43 |