防災まちづくり支援制度~「古くなった木造建築物を除却したい!身近な防災ひろばを整備したい! 古くなったブロック塀を改善したい!」時に使える制度

まちなかでは、地震時に古い建物や危険なブロック塀が倒壊し、また火災時には延焼が広がるおそれがあるなど、防災上の危険性があります。まちをより安全にするために、災害時に危険となるものを取り除きたい時に使える京都市の支援制度がありますので、ここではその関連事業を紹介します。

 

老朽木造建築物除却事業

老朽化した木造建築物を除却する費用の補助が受けられます。

【補助額】上限60万円(補助率1/2)
【対 象】以下の1~3の要件の全てに該当すること
1 昭和56年6月1日に現に存し、又は工事中であった建築物である
2 原則、京町家でない
3 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する
(1)袋路(幅員4メートル未満の行き止まりの道)に接している
(2)幅員1.8メートル未満の道にのみ接している
(3)建築基準法上の道路に接する部分が2メートル未満である
(4)優先地区※1に存する幅員2.7メートル未満の2項道路※2に接している
※1 優先地区:柏野学区、翔鸞学区、仁和学区、正親学区、出水学区、六原学区
※2 二項道路:建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路
(5)密集市街地又は細街路の防災性及び住環境の向上を目的として行う総合的な計画の用地の一部として利用するもの

 

まちなかコモンズ整備事業(防災ひろばの整備)

地域の防災性向上やコミュニティ形成に有効な「ひろば」として活用する場合に、建築物の除却費や広場の整備費の補助を受けられます。

【補助額】建物の除却費 : 上限100万円(補助率9/10)、ひろばの整備費 : 上限200万円(全額補助)
【対 象】以下の1~3の要件の全てに該当すること
1 細街路(幅員4メートル未満の道)に接している
2 その位置が周辺の防災性向上に有効であると認められる
3 原則、土地面積が40平方メートル以上である
【跡地の要件】
(1)地域の防災性の向上及びコミュニティ形成に有効で公共的な空間として整備する
(2)土地所有者が5年以上の期間にわたり、土地を京都市に無償貸与する
(3)自治組織が共同で利用及び維持管理する
(4)まちなかコモンズである旨を記した標識を、見やすい場所に設置する

 

危険ブロック塀等改善事業

避難安全性向上のため、古いブロック塀等の除却に要する費用の補助を受けられます。
※隣地間のブロック塀等は対象外です。
【補助額】ブロック塀の除却 : 11,600円/㎡
【対 象】以下の1~5の要件の全てに該当すること
1 地震時等において、倒壊により道の通行を妨げるおそれがある
2 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他補組積造である
3 地盤面からの高さが1メートル以上である
4 ひび割れ、はらみ、傾斜等倒壊のおそれがあると認められる
5 袋路又は優先地区内の幅員1.8メートル未満の道に面している

 

事業の申請手続き、要綱、様式など、詳しい情報については、京都市情報館をご確認ください。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2023-09-08 14:08:28
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