マンションを購入して、初めて「理事」になりました!マンション管理組合って何をしたらよいのでしょう?

マンションを購入して、初めて「理事」になりました!
マンション管理組合って何をしたらよいのでしょう?

 

京安心すまいセンターでは、これまで、分譲マンションの管理組合やお住いの皆さまから様々なすまいの相談等をお受けしていますが、よくある相談の1つは「分譲マンション管理組合の運営」に関する事項となります。

令和4年3月には「京都市マンション管理適正化推進計画」が策定されました。この機会に、管理組合の役割について再確認しましょう。

「マンション管理組合の役割」について

 

      1. マンション管理組合って必要なの?
      2. マンション管理組合で何するの?
      3. 管理組合の総会には出席しないといけないの?

 

 1.マンション管理組合って必要なの?

マンションは私有財産の集合体であり,その管理主体は,あくまでマンションの区分所有者等で構成される管理組合です。
マンション管理適正化法第5条第1項においても,管理組合は,国のマンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針の定めるところに留意して,マンションを適正に管理するよう自ら努めなければならないとされています。
区分所有者になると自動的に管理組合の一員となり、自らの意思で抜けることはできないことになっています。

 2.マンション管理組合で何するの?

管理組合は,マンション内の快適な住環境を確保し、マンションの資産価値を維持・向上させるための管理を行います。具体的には,共用部の清掃や定期的な設備等の保守点検、建物の修繕、長期修繕計画の作成,修繕積立金の運用,官公署,町内会等との渉外業務や広報及び連絡業務など多岐にわたります。

京安心すまいセンターでは管理組合に、マンション管理に詳しい
専門家を派遣する「京都市分譲マンション管理アドバイザー派遣
制度」を運営しています。

「京都市分譲マンション管理アドバイザー派遣制度」は、
こちら(京安心すまいセンターのホームページ)から。

 

 3.管理組合の総会には出席しないといけないの?

マンション管理において意思決定は年に一度開かれる「総会」で行われます。
マンションの区分所有者等は,管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して,管理組合の運営に関心を持ち,積極的に参加する等,その役割を適切に果たすよう努める必要があります。

 

詳しくは、こちらから。
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登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-04-25 17:10:58
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