今さら聞けない!分譲マンション管理 分譲マンションに関わる法律をまとめてみました

多くの所有者で区分所有している分譲マンションは、戸建て住宅より管理が複雑になりがちです。そのため、分譲マンションに特化した法律や関連する法律が定められています。知っているようで知らない、法律関係をまとめてみました。

 

建物の区分所有等に関する法律(略称:区分所有法)

分譲マンションは、一つの建物の中に独立した部屋があり、各部屋にそれぞれ所有者が存在するため、当然ながらそれぞれの所有者の権利や建物全体の管理が複雑になりがちです。そこで、1962年(昭和37年)に制定されたのが区分所有法です。制定時は、民法の所有権を中心とした規定でしたが、1983年(昭和58年)改正で管理・運営に重点が移り、2002年(平成14年)以降の改正では修繕や建替え、除却に関する規定が増加しました。

区分所有法は、マンション管理に関する最も基本的な法律で、主に次のような内容が記載されています。

  • 区分所有の考え方や専有部分、共用部分に関すること、敷地の権利について
  • 管理組合や管理者、総会、管理規約等について
  • 建替え決議について
  • 区分所有者の権利・義務や義務違反者に対すること

管理組合や総会、管理規約もこの法律に則って定められているため、マンションが勝手に作ったルールではない!ということが分かります。

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(略称:マンション管理適正化法)

マンション管理適正化法は、2000年(平成12年)に制定された法律です。背景には、マンション管理に対する管理組合の関心の低さや、必要な専門的知識の欠如などがありました。また、管理会社に関する法的な規定もありませんでした。それらに対応するため、制定されたのがマンション管理適正化法です。主な内容は、次のとおりです。

  • マンション管理に対する国及び地方公共団体や管理組合の役割について
  • 管理計画認定制度について
  • マンション管理の専門家であるマンション管理士について
  • 一般的に管理会社と呼ばれているマンション管理業者について

マンション管理士という資格は、管理組合をサポートするためこの法律によりできた資格です。また、管理会社については業務の規定もありますので、管理委託契約を締結する際には目を通しておくとよいかもしれません。

 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(略称:マンション建替え等円滑化法)

老朽化したマンションや耐震性に問題のあるマンションは建替により健全化を図らなければなりません。しかし、建替は区分所有者の合意形成や権利調整が難航しやすく、なかなか進まないのが現状です。

そこで、2002年(平成14年)に制定されたのがマンション建替え等円滑化法です。この法律では、マンション建替え事業、マンション敷地売却事業、団地の敷地分割事業のほか、要除却認定についても規定しています。建替えや再生に関心のある皆さんは、耳にしたことがあるのではないでしょうか。

その他の法律

被災区分所有物の再建などに関する特別措置法(被災マンション法)

被災マンション法は、大規模な災害により一部または全部が滅失したマンションの再建や売却、取り壊しを行いやすくするための特別措置法です。阪神大震災後の1995年(平成7年)に制定され、東日本大震災後の2013年(平成25年)に改正されました。

民法

区分所有法等の理解の基礎となる基本的な法律で、区分所有法を理解する上では欠かすことのできないものです。

建築基準法・都市計画法・消防法・・・

建物の管理という意味で、建物に関する法律も無関係ではありません。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-10-21 11:50:59
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