今さら聞けない!分譲マンション管理 管理規約を読んだことありますか?

管理規約は、分譲マンションに住む人たちが快適に暮らすために定めるルールで、いわばそのマンションの憲法です。とはいえ、管理組合の役員経験がなければ、あまり読んだことがない…というのが正直なところではないでしょうか?

そこで、存在は知っているけれど、触れる機会が少ない管理規約について、基本的なことをまとめてみました。

マンション独自のルールなの?

管理規約は、「区分所有法」に基づいて定められるため、各マンションが「自由自在に」作成・変更できるものではありません。

また、国土交通省からは管理規約のひな型として「マンション標準管理規約」が提示されています。多くのマンションでは、この標準管理規約をもとに、それぞれのマンション独自の事情を鑑みて管理規約を作成しています。

なお、標準管理規約の最新版は、令和6年6月7日改正版で、国土交通省のホームページに掲載されています。

~ マンション標準管理規約はこちら ~

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html#kiyaku

何が規定されているの?

区分所有法では、「建物又はその敷地若しくは附属施設管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」について規約で定めることができることとなっています。

参考に、標準管理規約では次のような内容が記載されています。

  • 専有部分や共用部分等の範囲や使用、管理等に関すること
  • 管理費や修繕積立金等の費用負担に関すること
  • 管理組合の業務や運営(役員、総会、理事会)、会計等に関すること
  • 違反者への対応に関すること  など

例えば、標準管理規約ではバルコニーなどの専用使用権に関することや専有部分の工事を行う際の手続きなど、生活に直結するルールも記載されています。

誰が作成しているの?

区分所有法では、管理規約の設定・変更・廃止等は、区分所有者及び議決権各3/4以上の多数による集会の決議によるとされています。管理規約は、区分所有者皆さんの合意で作成されているのです。

どこに保管されているの?

本来であれば、マンションを購入した際に入手した管理規約を、改正される度に更新していくのが理想ですが、なかなかそうはいきません。では最新版はどこに保管されているでしょうか。

管理組合さんによっては、マンション内に管理組合用の保管ロッカーを設置し、そこに保管している場合もあります。また、管理会社が保管しているケースもあります。区分所有法では、理事長が保管しなければならないとなっているため、まずは理事長に確認してみましょう。

また区分所有法では、規約の保管場所について「建物内の見やすい場所に掲示」しなければならないとなっているので、一度掲示を探してみてはいかがでしょうか。

違反したらどうなるの?

標準管理規約では、規約違反に関し理事長による勧告・指示・警告をはじめとした措置の規定があります。また、その行為が「区分所有者の共同の利益に反する行為」と言える場合は、区分所有法に基く措置も考えられます。

普通に生活していれば、それほど気にすることではないとは思いますが、ついうっかり…ということもあり得ますので、規約の内容については一度確認しておきましょう。

さいごに

管理規約には、マンションで暮らしていく際の様々なルールが規定されています。「いつでも最新版を読めるようにしておく」のが大切です。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-12-05 10:53:23
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