その断熱材、大丈夫ですか…?

断熱材が建物の防火の適合をジャマするかもしれません

2025年4月から全ての新築住宅に「省エネ基準適合」が義務化(※1)されました。

新築住宅はもちろん、住宅の改修でも省エネ化が進むなか、外壁等の中に断熱材を入れる工事が多くなっています。

その一方で、大臣認定を受けた防耐火構造によっては、省エネ性能向上のために施工した断熱材が原因で、防耐火構造の性能に問題が生じるおそれがあることから、国土交通省は2025年6月30日から注意を呼びかけています。

(※1:改正建築物省エネ法 / 2024年6月17日発布 / 2025年4月1日施行)

なぜ、注意喚起を呼びかけているのか

現行の建築基準法の規定に基づき大臣認定を取得した防耐火構造については、認定書別添に定める仕様(「認定仕様」という)に基づき施工しなければなりません。 この認定仕様に、充てん断熱材の記載のないものがあるのです。

もし、認定仕様にない断熱材を充てんして施工してしまった場合、認定仕様の不適合となってとなってしまいます。その結果、建築基準法違反と判断されてしまう可能性があります。

国土交通省が注意喚起を呼びかけているのはこのためです。

そして、それは新築だけではなく断熱改修工事等においても注意するように呼びかけられています。

↓国土交通省の注意喚起はこちら↓

豆知識、大臣認定とは?

2000年(平成12年)の建築基準法の改正施行により、現行の大臣認定制度がはじまりました。

それまでは、原則として決まった仕様で施工する仕様規定でしたが、この法改正で仕様規定に加えて性能規定も使用できるようになりました。その中で、建築基準法で定めた性能を満たす「国土交通大臣の認定を受けたもの(大臣認定品)」についても使うことが認められました。

認定書の中には、材料や構成や仕様、施工方法等が記載されており、記載のとおりに施工を行わなければ不適合となります。

 最後に

省エネ性能が高い住宅は健康面や光熱費の削減など多くのメリットがあります。

ですが、例え省エネ性能が向上する断熱材であっても、それが原因となって住宅のその他の性能に問題が生じることがあってはいけません。

こういった専門的なことは、基本的には専門家の仕事です。けれど、新築やリフォームを発注する側としても、頭の片隅に置いておくとよいのではないでしょうか。

出典・参考
・大臣認定不適合未然防止の取組(国土交通省 ホームページ内)

・【パンフレット(国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付 認定班)】大臣認定の取得・変更における防耐火構造等・指定建築材料の注意事項(国土交通省)

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2025-09-19 16:00:59
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