知っていますか?不動産取引の電子契約が解禁に!!
5月18日から、宅建業法改正による重要事項説明書等の押印廃止・電子交付が可能になりました!
令和4年4月27日に「宅地建物取引業の書面の電子化を可能とする政省令の改正」が交付されたことで、宅地建物取引業法関連において、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から施行されています。
これにより、不動産取引の電子契約化が可能となり、賃貸や売買物件を直接に見ることがなくても契約ができるようになります。
これまで相談が多かった契約不適合の問題(隠れた瑕疵など)がさらに増えることが予想されます。契約時、契約後のトラブルを避けるためにも、あせらず、むりせず、より慎重に「すまい探し」を進めましょう。
宅建業者から提供される情報だけでなく、実際の物件や周辺環境を自ら確認することで回避できるトラブルは少なくありません。
・ 手持ちの家具がはいるのか
・ 図面表示されていない出っ張りなどないか
・ 床のたるみや不具合はないか
・ 給水・排水の状況
・ 周辺環境(日当たり、周辺建物の状況など)
など
遠方から住居を探す場合でも、宅建業者に物件確認を求めることはできますが、住環境(特に、まちの雰囲気や騒音・においなど)を聞いて、理解するのは非常に困難です。
現地に出向き確認することで、思っていたものと違うということが少しでもないように、住居を探す場合には、できるだけ現地に出向き、十分調査したうえで物件を決定しましょう。
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★関連する記事:
ITを活用した重要説明事項及び書面の電子化について(国土交通省のホームページが開きます)
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-06-10 15:56:07 |