マンション標準管理者事務委託契約書って何だろう?
令和7年12月12日に国土交通省から「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、「管理業者管理者方式を採用した場合におけるマンション標準管理規約(書き換え表)」が策定・改正されたと公表がありました!
マンション管理組合様にとって「マンション標準管理委託契約書」は聞き馴染みがあると思いますが、「マンション標準管理者事務委託契約書」は初めて聞いたという方が少なくないのではないでしょうか?
そんな「マンション標準管理者事務委託契約書」について調べてみました。
マンション標準管理者事務委託契約書が策定された背景
近年のマンションにおける2つの老い(建物の老朽化と居住者の高齢化)を背景に管理組合の役員のなり手不足が深刻化しています。その対策として浮上した「外部管理者方式等(以前のコラムはこちら)」ですが、そのひとつに「管理業者管理者方式」があります。
「管理業者管理者方式」は管理業者(マンション管理会社等)が区分所有法の管理者(理事長)に就任する方式ですが、昨今導入する管理組合が増えていることから国が法整備に乗り出しました。「マンション管理適正化法」(以下、「マンション管理法」という)を改正し、管理業者が区分所有法の「管理者」に就任する場合の重要事項説明のルールや自社又は関連会社との取引等に関するルールの導入等が盛り込まれています。
管理業者管理方式の場合の管理者事務委託契約書のひな形となる「マンション標準管理者事務委託契約書」、管理業者管理者方式の場合に対応した「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理規約(書き換え表)」が策定・改正されました。
マンション標準管理者事務委託契約書には何が書かれているの?
マンション管理法の改正に伴い、管理業者が管理者事務を受託する際に契約成立時の書面交付が義務付けられます。
「マンション標準管理者事務委託契約書」の主な内容は以下となります。
●管理業者の業務内容(第3条)
・管理業者は、管理規約、使用細則等又は総会決議により定められた業務等について管理者事務を遂行することを規定。
●管理業者の業務体制(第5条)
・管理者事務担当者と管理事務担当者は、別の部門に所属する者が務める体制を整備することを規定。
●印鑑等の保管(第6条)
・原則、管理業者は、管理組合の保管口座又は収納・保管口座に係る印鑑等を預からないことを規定。
例外的に、管理業者は、施行規則に定める要件(※)を全て満たす場合に印鑑等を保管することができることを規定。
※保管承諾者の不存在、適切な保管体制、口座保管金額以上の保証契約、管理組合の帰属が明らかな名義人の設定、管理業者が保管する旨の総会決議
●管理者事務の報酬(第10条)
・管理者事務の報酬は、管理事務の報酬と混在しないように別個の契約で定める必要があることを規定。
●管理者事務の報告(第11条)
・事業年度終了後、組合員に管理者事務の処理状況を記載した書面を交付し総会において報告しなければならないことを規定。
●契約の途中解除、更新、終了時の措置(第21条、第23条、第24条)
・予定日の3月前までに書面にて通知し、解除・終了時には管理者事務の円滑な移行に必要な支援を行うことを規定。
●利益相反取引の制限(第26条)
・自己取引又は利益相反のおそれがある取引をしようとするときは、重要な事実を開示し、管理組合の総会の承認を得なければならないことを規定。
・管理組合以外の者から役務の提供を伴わない紹介手数料などの金銭等を授受してはならないことを規定。
最後に
「管理業者管理方式」は役員のなり手がいなくて困っている管理組合にとって、それを解決する一縷の希望になるかもしれません。しかし、利便性だけに着目し、熟考することなく、採用することは、あまり、賢明ではないかもしれません。あくまでも、たくさんある選択肢のひとつとして十分に検討してはいかがでしょうか。
| 登録者 | 京安心すまいセンター |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026-02-12 13:46:55 |




