【相続相談の事例紹介】 不動産の名義が62年前に亡くなった父のまま!+「危険家屋」

最近よく耳にする

「危険家屋!!」

まさか、うちの家が対象に該当するなんて・・・

しかも、その家の名義は62年前に亡くなった父のままになっている。

 

参考:危険家屋とは、老朽化などの理由により、

そのまま放置していると、倒壊したり放火されたりする

   危険のある空き家のことです。

所有者が亡くなっている場合には、相続人等の権利を有する者に

維持管理義務が発生します。

 

さあ大変、ご相談者様と合わせて、ご相続人は14名とわかりました。

ご相談者様が中心となり、ご相続人A様おひとりにその不動産(危険家屋)を

相続登記し、その後売却としました。

売却代金より、諸経費控除を行い、残った金額を、

相続比率に応じて、ご相続人14名に分配しました。

 

文章で見ると簡単に思えますが、それに至るまでの手続きは大変なものです。

不動産の相続(名義変更)が長期間行われていない場合往々にして、

相続人がどんどん複雑に増えていきます。

さらに、その不動産が「危険家屋」であることから、

早急な対応が必要なご相談でした。

登録者一般社団法人 相続相談センター
最終更新日2022-08-26 13:30:44
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