【相続相談の事例紹介】 不動産の名義が62年前に亡くなった父のまま!+「危険家屋」
最近よく耳にする
「危険家屋!!」
まさか、うちの家が対象に該当するなんて・・・
しかも、その家の名義は62年前に亡くなった父のままになっている。
参考:危険家屋とは、老朽化などの理由により、
そのまま放置していると、倒壊したり放火されたりする
危険のある空き家のことです。
所有者が亡くなっている場合には、相続人等の権利を有する者に
維持管理義務が発生します。
さあ大変、ご相談者様と合わせて、ご相続人は14名とわかりました。
ご相談者様が中心となり、ご相続人A様おひとりにその不動産(危険家屋)を
相続登記し、その後売却としました。
売却代金より、諸経費控除を行い、残った金額を、
相続比率に応じて、ご相続人14名に分配しました。
文章で見ると簡単に思えますが、それに至るまでの手続きは大変なものです。
不動産の相続(名義変更)が長期間行われていない場合往々にして、
相続人がどんどん複雑に増えていきます。
さらに、その不動産が「危険家屋」であることから、
早急な対応が必要なご相談でした。
登録者 | 一般社団法人 相続相談センター |
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最終更新日 | 2022-08-26 13:30:44 |