不動産取引時の水害リスク説明が義務化!
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、不動産取引時においても、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっています。
そのため、国土交通省では、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けるため、これにより、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)が改正され、同年8月28日から施行されました。
具体的には、重要事項説明の対象項目に「水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地」が追加され、重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示した上で、物件の概ねの位置が示されることになっています。
不動産の売買といった取引時に説明がない場合は、こちらから説明を求めましょう。
■ 国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」(外部リンク)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000074.html
■ 京都府「京都府マルチハザード情報提供システム」(関連サイト)
http://multi-hazard-map.pref.kyoto.jp/top/top.asp

| 登録者 | 京安心すまいセンター |
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| 最終更新日 | 2020-09-19 0:00:00 |


