ITを活用した重要事項説明について
平成29年10月から賃貸契約に基づく「オンラインによる重要事項説明」(以下「IT重説」という。)の運用が開始され,宅地建物業取引士の有資格者が「対面」ではなく「IT(非対面)」=テレビ電話等の端末上でも重要事項説明することが可能となりました。
また,不動産取引におけるIT重説の運用は,2019年10月より社会実験が行われ,令和3年3月30日より本格運用が開始されました。
なお,国土交通省におけるIT重説の実施の要件として,次の4つの要件を位置づけています。
・双方向でやりとりできるIT環境の整備
・重要事項説明書等の事前送付
・説明の開始前に相手方との重要事項説明等の準備とIT環境の確認
・宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認
IT重説を受ける際は,IT環境を十分に整えるなど,事前準備などが必要ですが,遠方の物件を契約する場合や時間的余裕がない場合でも現地に赴く必要がないため,売買手続きが効率的かつ迅速に進めることが可能となりました。
※「重要事項説明書」及び「重要事項説明」とは:
重要事項説明書とは,不動産取引における重要事項が記された書面のことで,物件の権利関係や制限,属性などが記載されています。売買契約・貸借契約・委託契約に際して,重要事項説明書に基づき,宅地建物取引業者の有資格者が当事者に対し,説明すること(=重要事項説明)が義務付けられています。
■詳しくは,下のURLをご覧ください(国道交通省HPへ移行します)
不動産の売買取引に係る「オンラインによる重要事項説明」(IT重説)の本格運用について
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00013.html
■その他、国土交通省が発信する最新の宅地建物取引業に関する情報は下記のホームページをご覧ください。
建設産業・不動産業共通情報(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/index.html)
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2021-07-01 0:00:00 |