「すまいを借りる / すまいを災害から守る」に関するQ&A
居住中の賃貸アパートで,台風のため屋根が一部壊れて雨漏りするなどの被害があります。賃貸人から,この機会に取り壊すので,退去してほしいといわれていますが,退去しなければなりませんか。
建物全体が倒壊するなど,住宅としての機能が完全に失われた場合,賃貸人は建物を貸して家賃を得ることができなくなるため,賃貸借契約は終了します。
しかし,建物の一部が壊れた場合は,貸主には借主が引き続き居住できるよう修理する義務がありますので,賃借人は退去する必要はありません。
賃貸人の取り壊しの意向が強く,どうしても退去して欲しいという場合は,立退料を請求することができます。ただし,建物の一部といってもその修繕費が新築時を上回るほど高額であったり,賃貸人に修繕する経済力がない場合は,契約終了となる場合があります。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |