「すまいを借りる / すまいを災害から守る」に関するQ&A
災害で,賃貸住宅の屋根が破損しました。修繕費は誰の負担でしょうか
賃借人は,賃貸人に修繕を依頼しても応じない場合,修繕が必要であることを通知したうえで,自ら修繕することができます。賃貸人に無断で修繕を行うと,必要な修繕の範囲,価格や仕様についてトラブルになることがありますので,必ず事前に修繕内容や費用について通知しましょう。
また,賃貸人が費用の支払いに応じない場合は,調停や裁判など法的な手続きが必要となりますので,弁護士に相談するとよいでしょう。
<無料弁護士相談が受けられるところ>
各区役所
京都市消費生活総合センター 075-366-3349
京安心すまいセンター 075-744-1670
京都弁護士会(住まいるダイヤル) 0570-061-100
法テラス京都 050-3383-5433(所得制限があります)
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |