「すまいを適切に管理する」に関するQ&A
隣家からの樹木越境、どうしたら良いですか?
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日から施行された改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間(※)内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
※相当の期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
制度に関する詳細については、こちら(京都市情報館にアクセスします)。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2023-07-27 9:27:18 |