「すまいを借りる」に関するQ&A
退去時に高額の原状回復費用を請求されました。全額支払う必要がありますか。
賃貸住宅の原状回復費用については,トラブルが多く,訴訟に発展することも少なくないため,国土交通省がガイドラインを定めています。その中で,原状回復とは「賃借人が故意・過失,善管注意義務違反,その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損(きそん)を復旧すること。」と定義しています。善管注意義務とは,民法第400条にある「善良な管理者としての注意義務」です。
通常の使用による消耗・毀損とはいえないものには,たとえば,借主の不注意で壁にあけた穴,飲み物などをこぼしてできた畳や床の汚れやカビなどがあります。これらの壁や床を原状に回復する修繕等を行うための費用が原状回復費用です。通常の使用による消耗・毀損とは,畳やクロスの日焼け,ポスターなどを貼った画鋲の穴,テレビや冷蔵庫の後ろの電気焼けなどを指します。
ガイドラインは,あくまでも一般的な基準を示したもので,法的な拘束力を持ったものではありません。また,原状回復に要する費用は,原状回復するため使用する資材や施工方法により異なるため,物件ごとに異なります。例えば、現状に使用されているクロスが高級な材料であれば,その単価をもとに費用を負担しなければなりません。ただし,グレードアップの費用は負担する必要はないので,単価に疑問があれば,賃貸人や管理会社に確認しましょう。
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」はこちらからご覧いただけます
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○イベントレポート すまいスクール トラブル事例から学ぶすまいの知識~賃貸住宅の退去・原状回復編~
https://miyakoanshinsumai.com/report/?act=detail&id=28
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |