「すまいを適切に管理する」に関するQ&A
相続で意見が合わず、実家がずっと空き家になっています。どのような問題がありますか?
実家の相続においては、相続人の間で意向が合わず、空き家のままになってしまうケースがあります。
その場合、建物の老朽化が進み、倒壊の危険性が出てくることもあります。また、いざ建物の売却、活用をするときには、資産価値が下がり、希望する金額で売却できなかったり、活用方法が限定されることがあります。
さらに、今までは相続登記をしなくても罰則はありませんでしたが、令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。
相続を知った日から3年以内に登記をする必要があり、正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった人には、罰則【10万円以下の過料】が科せられる場合もあります。
このような問題を防ぐためにも、まずは、相続人の間でよく話し合うことが大切です。
実家の売却や活用方法は、専門家にお早めに相談されることをお勧めします。
▮ 相談窓口
・京安心すまいセンター すまいの相談 TEL 075-744-1635
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/yorozu/index.html
・京都市の空き家対策総合案内
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000168988.html
空き家相談窓口(京都市都市計画局住宅政策課 空き家対策担当)TEL 075-222-3667
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2023-11-25 8:58:49 |