「すまいを借りる」に関するQ&A
賃貸住宅の退去時に原状回復費用と別にハウスクリーニング代を請求されました。支払う必要はありますか。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」にはハウスクリーニングの費用は賃貸人の負担とすることが記載されています。賃貸借契約の特約などに,ハウスクリーニング代は賃借人の負担とすることが明記されていない場合は支払う必要はありませんが,明記されている場合は,支払う必要があります。
ハウスクリーニング代と原状回復費用と両方支払う必要がある場合は,それぞれの費用の内訳について説明を求め,内容を確認した上で支払いしましょう。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |