「すまいを借りる」に関するQ&A
大家から契約更新ができないと言われました。退去しないといけないのでしょうか?
大家に「正当な事由」が無い限り、退去する必要はありません。
借地借家法によると、正当な事由とは、①建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況、⑤立退料の申出を考慮して判断するものと定めています。
よくある理由として、「その建物に大家が住む。」、「建物が老朽化して、倒壊の危険性がある。」などがあります。
まずは、その理由が「正当な事由」に該当するのかどうか確認してみましょう。
ただし、賃借人が賃貸借契約に違反する行為(家賃滞納や迷惑行為等)をしている場合は、賃貸人に正当な事由が無くても立退きを要求されることもあります。
また、やむを得ず立ち退きする場合は、賃貸人に対して立退料を請求することもできます。
正当な事由の判断や、立退料の金額等については、専門家に相談されることをおすすめします。
▮ 法律相談が受けられる窓口
・京安心すまいセンター すまいの相談 TEL 075-744-1635
http://www.kyoto-jkosha.or.jp/sumai/sodan/index.html
・消費生活総合センター及び各区役所・支所 京都市民法律相談
https://kyoto-soudan.jp/consultation/kyoutoshiminhouritsusoudan/
・京都弁護士会 法律相談 075-231-2378
https://www.kyotoben.or.jp/soudan.cfm
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2024-03-29 12:47:36 |