「すまいを借りる」に関するQ&A
借家の所有者が変わって,立退きを求められています。従わないといけませんか。
借地借家法第26条第1項によれば,賃貸物件の契約(定期借家契約は除く)では,賃貸人からの解約の申し入れは期間満了の1年前から6箇月前までに賃借人に対し解約の申し入れをしなければなりません。この場合,借地借家法第28条によれば,「正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」とされています。この「正当な事由」とは,以下の場合です。
1 賃貸人が建物を必要とする事情(賃貸人がその建物を自ら使う必要性がどの程度あるのか,または,賃借人がほかに使用できる建物があるかどうか。)
2 賃貸借に関する事前の経緯(賃貸借にすることにした経緯や,権利金などの支払いの有無,その金額、契約上の義務の履行など)
3 建物の利用状況(賃借人がその建物をどのような状況で利用しているか。)
5 建物の現況(建物の老朽化により大規模な修繕あるいは建て替えが必要になっていることや,建物敷地を利用する権利の喪失によって建物の利用が困難になるなど。)
賃貸人から正式に退去の申し入れがあった場合でも,土地を売却するという理由では,賃借人は退去する必要はありません。しかし,延滞等の明らかな契約違反が無いことが前提です。
賃貸人の都合で退去を求められる場合,賃貸人から新しい転居先の提供や引越し費用等のいわゆる立退き費を要求して,納得のいく金額が提示されたら,退去すればよいでしょう。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |