「すまいを買う」に関するQ&A
売買契約時に手付金を支払いました。キャンセルした場合,返金されますか。
一般的な売買契約では,契約締結時に「手付金」を支払い,順次,「中間金」や「残代金」を支払います。契約を解除する場合,手付金は民法557条第2項に,特段の合意がない限り,「解約手付」のことであると定められています。「解約手付」とは,買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより,また,売り主は既に受けとった手付金の倍額を買主に返すことにより,売買契約を解除することができる手付をいいます。従って,売買契約の締結後に買主が解約を申し出た場合,手付金は返金されません。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:19 |