「すまいを借りる」に関するQ&A
経過年数を超えた設備等の修繕費については、賃借人が負担しなくても良いのですか?
経過年数を超えた設備等であったとしても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があることから、賃借人の故意・過失により設備等を破損させた場合には、修繕等の負担が必要となります。
原状回復ガイドラインでは、例えば、クロスやカーペットの仕上げ材は6年で残存価値が1円となるよう想定されていますが、あくまで、材料費であり、施工費用(人件費等)などについては、賃借人の負担となります。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」↓
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
| 登録者 | 京安心すまいセンター |
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| 最終更新日 | 2025-09-25 9:10:42 |


