「すまいを買う」に関するQ&A
中古住宅を購入したところ,雨漏りが見つかりました。売主に修繕してもらえますか。
中古住宅の売買においては,契約の内容と異なる点が見つかった場合は,民法の規定により売主は買主に対して契約不適合責任を負います。従って,この場合,売主は買主の請求により,雨漏りを修繕しなければなりせん(※契約者に免責契約が記載されている場合もあります)。民法では,契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければならないとありますが,売主が個人の場合には,特約でその期間を3カ月程度とすることが一般的となっています。また,売主が業者の場合は,宅地建物取引業法により,契約不適合を通知する期間を引渡しから2年以上とすると規定されています。
補修の請求をしたにもかかわらず,対応してもらえない時は,代金の減額請求や損害賠償の請求,契約解除ができる場合もありますので専門家に相談しましょう。
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2023-10-31 17:00:19 |