「すまいを建てる / 近隣(工事)」に関するQ&A

家を新築する際、隣人に境界から50cm以上離すよういわれました。建築会社は、建築確認申請が通っているから大丈夫だといいますが、離さないといけませんか。

建物の外壁の位置については、建築基準法等で規定されている一部の区域を除いて規定されていません。しかし、民法第234条には、「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」とあります。一方同じ民法第236条には、「異なる慣習があるときはその慣習に従う」ともあります。これは,地域の住民が自主的に守っている決まりのほうが民法より優先されるということなので、その地域が50センチメートル以上の距離を保っている地域でなければ問題はないでしょう。また、自治体から建築確認済証が交付されている場合は、建築基準法に適合した建物です。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:20

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