「すまいを災害から守る」に関するQ&A

Q 賃貸住宅に住んでいますが、失火で建物に被害を与えてしまいました。「重大な過失」でなければ、賠償責任は問われないのですか?

A いいえ、賃貸住宅では、部屋を借りた人には、退去するときに部屋を元の状態に戻して返す義務(原状回復義務)があります。そのため、自分が出した火事で建物に損害を与えた場合は、大家さんに対して損害を賠償しなければなりません。

火災保険に、「借家人賠償責任保険」と「個人賠償責任保険」が付いているか確認しましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2026-06-29 9:46:51

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