「すまいを売る」に関するQ&A

自宅を売却して1ヵ月経ってから,買主から雨漏りがするので修理してほしいと連絡がありました。直さないといけませんか。

売主は,引き渡した物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことがある場合,それに対して改善する責任(契約不適合責任)を負います。従って,買主には修理を求める追完請求権や,万が一,修理に応じてもらえなかった場合には,代金の減額請求,さらに,損害賠償請求や契約解除の権利がありますので,売主はいずれかの方法で応じる必要があります。ただし,民法では,売主は,買主が契約の内容に適合していないことを知った時から1年を経過している場合や,契約書に定めている責任を追及できる期間を経過している場合には応じる必要はありません。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:19

カテゴリに戻る

ページの先頭へ戻る

みやこ安心住まいセンター(安心安全の住まいづくりを応援!住まいのワンストップ総合窓口)

京都市住宅供給公社(安心のすまいを信頼とともに)

京都公営住宅ポータルサイト