「すまいを適切に管理する」に関するQ&A

実家が5年前に亡くなった父の名義のままになっています。このままで問題ありませんか。

2021年4月に「相続登記※を義務化する」改正法案が可決され,2024年4月に施行されることになりました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され,正当な理由がないのに期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。
また,相続登記により名義変更された方も、住所や氏名の変更により、所有者が不明になることを避けるため,所有者である個人または法人の氏名(名称)や住所(本店)に変更があった場合,その日から2年以内に変更登記をすることが義務化されます。正当な理由がないのに期限内にしなかった場合は5万円以下の過料が科されます。
現在,相続登記をせずに放置している土地も義務化の対象になりますので,早期に対処しておくことが必要です。

※相続登記とは,不動産を相続した場合,その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする手続きのことをいいます。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:20

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