「すまいをリフォームする」に関するQ&A

リフォーム工事から半年後に雨漏りが発生しました。リフォーム会社に連絡をしましたが、なかなか対応してくれません。直してもらえるのでしょうか。

まずは、契約書を確認しましょう。契約内容に不適合があるとされた場合は、リフォーム会社はその責任を負います。

しかし、契約書に特約としてその期間を定めている場合や、保証についてその内容や期間を定める場合は、それに従うことになります。

契約時に何も約束をしていないときは、民法637条※1により、契約不適合責任による瑕疵の修補等を請求できるのは、不適合を知ったときから1年となっています。

※1 第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができません

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-11-24 9:00:13

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