「すまいを建てる / すまいをリフォームする」に関するQ&A
業者が契約以外の追加工事を無断で行い,費用を請求してきました。支払う必要はありますか。
建設業法上は、工事請負契約の変更がある場合には、書面を作成することが要請されているものの、追加・変更工事契約については、注文者と工事請負業者の間で口頭での合意(事案によっては、黙示的な合意)によっても成立します。
また、追加・変更工事の金額が定まっていない場合であっても、契約が有効とされる場合もあります。ご質問のような場合は、まず両者で十分に話し合いましょう。
話し合いで折り合いがつかなければ、「建設工事紛争委員会※」を利用する方法があります。この委員会は、建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために、当事者の申請に基づいて、あっせん、調停、仲裁を行う公的機関です。建設業法に基づき、国土交通省及び各都道府県に設置され、建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行います。
※建設工事紛争委員会は、工事請負業者が建設業の許可を受けている場合が対象です。
詳しくは、パフレットをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001040877.pdf
お問い合わせ先:
中央建設工事紛争審査会事務局(国土交通省土地・建設産業局 建設業課紛争調査官室)
03-5253-8111(内線24-764)
京都府建設交通部指導検査課建設業担当
075-414-5223
なお、建設業法上の規定において、建設業の許可を得ずに営業できる軽微な建設工事で、裁判だとお金も時間もかかる、相手と直接交渉してきたが、解決しそうにないというケースでは、行政機関や民間機関による和解、あっせん、仲裁及び民事調停・家事調停、訴訟上の和解など、裁判によらない紛争解決ができます。
●法務大臣による裁判外紛争解決手続(ADR※)の認証制度
※民事上のトラブルについて、裁判によらず公正中立な第三者が当事者間に入り、話し合いを通じて解決を図る手続き。
民事に関する紛争(全般)に関するお問い合わせ先:
京都弁護士会紛争解決センター (075)231-2378
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-11-24 11:23:00 |