「近隣(工事) / すまいを建てる / すまいをリフォームする」に関するQ&A
業者が契約以外の追加工事を無断で行い,費用を請求してきました。支払う必要はありますか。
建築業法上は、建築工事請負契約の変更がある場合には、書面を作成することが要請されているものの、追加・変更工事契約については、注文者と工事請負業者の間で口頭での合意(事案によっては、黙示的な合意)によっても成立します。また、追加・変更工事の金額が定まっていない場合であっても、契約が有効とされる場合もあります。ご質問のような場合は,まず両者で十分に話し合いましょう。
話し合いで折り合いがつかなければ,「建設工事紛争委員会」を利用する方法があります。この委員会は,建設工事の請負契約に関する紛争の簡易・迅速・妥当な解決を図るために,当事者の申請に基づいて,あっせん,調停,仲裁を行う公的機関です。建設業法に基づき,国土交通省及び各都道府県に設置され,建設工事の請負契約に関する紛争の処理を行います。
お問い合わせ先:中央建設工事紛争審査会事務局(国土交通省土地・建設産業局 建設業課紛争調査官室) 03-5253-8111(内線24-764)
京都府建設交通部指導検査課建設業担当(075-414-5223)
登録者 | 京安心すまいセンター |
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最終更新日 | 2022-03-07 15:59:20 |