「すまいを借りる」に関するQ&A

備え付けのガス給湯器が故障したため、貸主に修繕を依頼したのに、対応してくれません。自分で修理して、その費用を貸主に請求してもよいですか。

貸主の所有物は、原則、借主が修繕をすることはできません。

しかし、貸主に修繕の必要性を通知し、貸主が修繕の必要を知ったにも関わらず、必要な修繕をしない場合や急迫の事情がある場合は、借主が修繕を行い、その費用を貸主に請求することができます。

また、契約において「貸主が修繕義務を負わない特約」及び「借主が積極的に修繕義務を負担する特約」が定められている場合がありますので確認しましょう。

近年、施行された消費者契約法では、事業者の不法行為責任又は債務不履行責任を全部免除する特約は無効とする旨を定めていますので、貸主の修繕負担免除に関する特約の効力は否定される可能性があります。

万一、契約に該当する特約が記載されていた場合には一度専門家に相談してみましょう。

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2023-02-09 11:29:28

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