クーリング・オフ

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間が定められており、不動産売買においてもクーリング・オフが適用される場合があります。

【クーリング・オフ適用の対象】

  • 売主が宅地建物取引業者であること
  • 契約した場所が、宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であること

※ただし、物件の引渡しが完了し、かつ代金を全額支払った場合は対象外です。

クーリング・オフができるかどうか知りたい方は、独立行政法人国民生活センター 消費者ホットライン「188までお問合せください。
※お近くの消費生活総合窓口をご案内します。

クーリング・オフについては、こちらから(独立行政法人国民生活センターHP)http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

クーリングオフが適用されるのは、ごく限られた場合のみです。契約は一旦締結すると簡単に取消すことができませんので、じっくり検討してから契約することが大切です。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2024-07-10 16:09:19
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