契約時に必要な費用

賃貸住宅の契約時には、家賃以外にも次のような費用がかかります。



【敷金】

 

賃料の未払いや、借主の不注意により借りている住戸を破損した場合の修繕費用や損害賠償金などの債務を担保するために、貸主に預けるお金です。
退去の際に、借主が負担すべき債務がなければ返還されます。保証金という名目の場合も意味は同じです。

【敷引】 あらかじめ合意することによって、敷金の一部を敷引き金として返還しないとする約定です。

【礼金】 地域によって、一時金として礼金の支払いを求められることがあります。
はっきりした根拠のあるものではありませんが、借家権設定の対価などと考えられており、賃料の1~2か月が請求されることが多いようです。
礼金は敷金と異なり、退去時に返還されません。

【共益費】 共用部分の清掃、照明、修繕、エレベーターなどの維持費や電気代として、入居者が分担して負担する費用です。

【借家人賠償保険】 火災保険などの損害保険への加入が義務付けられている場合があります。
どのような場合に請求できるかなど、内容をよく確認しておきましょう。

【仲介手数料】 業者が物件の仲介をした際に成功報酬として支払われるものです。

その金額は宅建業法で賃料1カ月分の1.1倍以内と定められており、支払いは貸主と借主が折半するか、双方の合意があればどちらか一方が全額を負担することが認められています。


【更新料】 契約更新の際に借主が貸主に支払う金銭です。
賃貸借契約書に更新料の定めがなければ、借主に支払う義務は発生しませんが、定めがあれば、支払う義務が発生します。

【更新手数料】 契約更新の際に、更新料とは別に、契約更新事務に関与する管理業者から、更新手続きの労務報酬として事務手数料を請求される場合があります。
しかし、一般には、管理業者は貸主から委託を受けて更新事務を行うことから、その手数料は貸主が負担すべきものです。
ただし、借主が、貸主との交渉や更新事務を依頼した場合、その労務に対する費用が発生する可能性があります。

【振込手数料】 契約祖に振込手数料をだれが負担するのか定めていあれば、それに従います。
法律は、弁済の費用について別段の意思表示がないときは債務者負担としているので、契約書に定めがないときは借主負担となります。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2025-03-25 12:02:08
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