契約時に必要な費用

賃貸住宅の契約時には,家賃以外にも次のような費用がかかります。


【敷金】

 

賃料の未払いや,借主の不注意により,借りている住戸を破損した場合の修繕費用や損害賠償金などの債務を担保するために,貸主に預けるお金です。退去の際に,借主が負担すべき債務がなければ返還されます。保証金という名目の場合も意味は同じです。

【敷引】 あらかじめ合意することによって,敷金の一部を敷引き金として返還しないとする約定です。

【礼金】 地域によって,一時金として礼金の支払いを求められることがあります。はっきりした根拠のあるものではありませんが,借家権設定の対価などと考えられており,賃料の1~2か月が請求されることが多いようです。礼金は敷金と異なり,退去時に返還されません。

【共益費】 共用部分の清掃,照明,修繕,エレベーターなどの維持費や電気代として,入居者が分担して負担する費用です。

【借家人賠償保険】 火災保険などの損害保険への加入が義務付けられている場合があります。どのような場合に請求できるかなど,内容をよく確認しておきましょう。

【仲介手数料】 業者が物件の仲介をした際に成功報酬として支払われるもので,その金額は宅建業法で賃料1カ月分の1.08倍以内と定められており,支払いは,貸主と借主が折半するか,双方の合意があれば,どちらか一方が全額を負担することが認められています。

 

登録者京安心すまいセンター
最終更新日2022-03-07 15:59:09
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